2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
そもそも普天間飛行場代替施設建設事業では、環境保全図書のとおり、ジュゴンが大浦湾に来遊することを前提に環境保全措置を講じております。環境監視等委員会においては、こうした考えの下、十分な議論が行われ、委員会としてしっかり指導、助言をいただいているところでございます。 このように、環境監視等委員会として役割がしっかり果たされているものと考えておるところです。
そもそも普天間飛行場代替施設建設事業では、環境保全図書のとおり、ジュゴンが大浦湾に来遊することを前提に環境保全措置を講じております。環境監視等委員会においては、こうした考えの下、十分な議論が行われ、委員会としてしっかり指導、助言をいただいているところでございます。 このように、環境監視等委員会として役割がしっかり果たされているものと考えておるところです。
普天間飛行場代替施設建設事業におきましては、環境保全図書のとおりジュゴンが大浦湾に来遊することを前提に環境保全措置を講じており、引き続き環境保全図書に基づいて環境保全措置を講じることでジュゴンへの影響に配慮できると考えており、環境監視等委員会におきましては、こうした考え方の下、十分な議論が行われ、指導、助言をいただいているところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 本事業では、環境保全図書のとおり、ジュゴンが大浦湾に来遊することを前提に環境保全措置を講じており、引き続き環境保全図書に基づく環境保全措置を講ずることでジュゴンの影響に適切に配慮できると考えております。環境監視等委員会においても、こうした考えの下、御議論をいただき、指導、助言をいただいているところであります。
その上で、ジュゴンが大浦湾内に来遊することは過去にも確認されておりまして、環境保全図書におきまして予測の前提にもなっていることから、今般検出された音がジュゴンの鳴音であると特定されていなくても、引き続き環境保全図書に基づきまして環境保全措置を講じることで、ジュゴンへの影響を適切に考慮できると考えております。
普天間飛行場代替施設建設事業における外来生物の侵入対策につきましては、これも環境保全図書におきまして、埋立てに用いる購入土砂等の供給元等の詳細を決定する段階で、生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定し、外来種混入のおそれが生じた場合に、外来生物法や既存のマニュアル等に準じて適切に対応し、環境保全に配慮すること、また、埋立土砂の種類ごとに注意すべき生態系への影響の検討は、専門家の助言を得ながら行うこと
普天間代替施設建設事業におきましては、環境保全図書に記載したとおり、埋立土砂の供給元などの詳細を決定する段階で、生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定することなどによって、環境に配慮することとしております。
大浦湾をジュゴンの生息地として認定して、環境保全図書に記載された影響評価を含め、ジュゴンの保護の在り方を抜本的に見直すべきではありませんか。
もう一点伺いますが、辺野古、大浦湾内では、ジュゴンと作業船との衝突を避けるために監視用プラットホーム船という監視船を配置して、ジュゴンが確認された場合には施行区域周辺から離れるまで工事を中止するというのが環境保全図書に書かれておりました。 ところが、先ほど説明があったように、三月六日、二十五日の両日ともに監視船は配置されていた。しかし、ジュゴンの接近に気づくことはできなかった。
行政不服審査手続において提出された書面によれば、沖縄防衛局は、環境保全図書の記載に従いつつ各種調査を行うなど、ジュゴンに関する環境保全措置を行っていることが認められます。このようなことから、ジュゴンに関する環境保全措置が適切ではないとの沖縄県の指摘には理由がないものと判断いたしました。
行政不服審査手続において提出された書面によれば、沖縄防衛局は、環境保全図書の記載に従いつつ、沖縄県が承認時に設置を求めた専門家等から構成される環境監視等委員会の指導助言を受けジュゴン監視・警戒システムを構築、運用するとともに、各種調査を行うなどしてジュゴンに関する環境保全措置を行っていることが認められます。
○辰己政府参考人 環境保全図書で言われているように、購入土砂等の供給元の詳細を決定する段階で、生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定し、外来種混入のおそれが生じた場合には、外来生物法や既往のマニュアル等に準じて適切に対応し、環境保全に配慮すると。
それで、地盤改良というのは、埋立承認願書に添付した環境保全図書においても記されております。当初の承認願書ですが、滑走路や誘導路、空港関連施設などの重要構造物を設置する場所で地盤改良を行う方針を明記していました。もともとサンドドレーンということになっていたわけです。 その地盤改良に使用する砂の量はどのくらいと見込んでいるんですか。そして、六百五十万立米には含まれているんですか。
○鈴木政府参考人 埋立承認願書に添付しました環境保全図書に記載されている地盤改良工事は、飛行場の滑走路部などの液状化対策として行われるものでございまして、これは、今般の報告書、一月に出ている報告書の内容を踏まえた検討によって必要性が確認された地盤改良工事とは別のものでございまして、埋立承認願書申請時から想定されていたものでございます。
なお、環境保全図書で予測された影響の最大値を超えない施工が可能であるという検討結果をその報告書に示したところでございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 環境保全図書におきましては、埋立てに用いる土砂の供給元などの詳細を決定する段階で生態系に対する影響を及ぼさない材料を選定することなどによって環境保全に配慮することとしておりまして、地盤改良に使用する材料についても、同様に環境保全にしっかりと配慮をしてまいります。
○国務大臣(岩屋毅君) 今回の地盤改良の検討結果におきまして、地盤改良工事による環境負荷は、環境保全図書の中で予測されている影響の最大値、ピークの範囲にとどめることが可能であるという検討結果が得られたところでございます。
○国務大臣(岩屋毅君) ですから、その七万七千本のサンドコンパクション、あるいはサンドドレーン工法を行うという前提で、環境保全図書に定めるピークを超えないということを確認しているところでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 地盤改良に伴いまして、沖縄県に対して今後その変更承認申請を行う必要があるというふうに考えておりますけれども、今回の地盤改良の検討におきましては、地盤改良工事による環境負荷というものは、今のその環境保全図書の中で予測された影響の最大値、ピークの範囲にとどめることが可能であるということの検討結果が得られているところでございまして、既に事業を着手している現在においては、環境影響評価
○政府参考人(宮崎祥一君) 地盤改良工事の実施に当たりましては、事前に海底面に砂を敷き詰めることによりまして、それを前提に濁りの発生負荷量を計算した結果、濁りの発生量のピークを環境保全図書の予測値の結果の範囲にとどめることは可能というふうに考えているところでございます。
地盤の検討に必要なボーリング調査等の結果を踏まえて、護岸、埋立地等の設計、施工に係る検討を行った結果、サンド・コンパクション・パイル、SCP及びサンドドレーン、SDを約七万七千本、最大施工深度は水面下七十メーター、改良面積は七十三万平米で施工することで護岸や埋立ての工事を所要の安定性を確保して行うことが可能でありまして、工事工程を調整することにより、当初の環境保全図書で予測された影響の最大値の範囲にとどめることが
○藤田幸久君 この関係の最後の質問、九番に行きますけれども、報告書は、環境への影響について、振動については環境負荷の増加がほとんど見込まれず、それから、工事日程を調整することにより、そのピークが環境保全図書で想定された範囲を超えることなく施工することは可能であると言っておりますけれども、これはそのピーク時において範囲内であると言っていますけれども、これは施工期間が長期にわたることの影響を想定されていない
○副大臣(原田憲治君) 今般提出をいたしております報告書においては、地盤改良の施工による環境負荷は、工事工程を調整することによりまして、当初の保全図書で予測された影響の最大値の範囲にとどめることが可能であるとの検討結果が得られたところでございます。
これにつきましては、環境保全図書の記載を踏まえまして、専門家の指導助言、これは我々の方の中に部外の有識者から成る監視委員会を開きまして、その中で指導助言を得て、サンゴ類に影響を与える工事に着手する前に、可能な限り同様な、工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植することにしております。
○辰己政府参考人 今御指摘のウミガメ類の話でございますが、これにつきましては、環境保全図書の記載に基づきまして、ウミガメ類の産卵場所の創出に向けた当面の取組として、昨年の四月から、辺野古弾薬庫中央部の砂浜を対象に、ウミガメ類の上陸や子亀が海に出る際の障害となるおそれのある砂浜の上の障害物の除去、これを行ったところです。
○岩屋国務大臣 当該埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書におきましては、一部の埋立区域については閉鎖的な水域にならない等とした上で、閉鎖的な水域に埋立材を投入する場合、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分なされていると考えられることを踏まえ、投入する岩ズリの細粒分含有率について特段の記載はしておりません。
赤土防止条例に基づいては、赤土の流出が防止されるようにきちんと工法がなされているかということについて確認をした、目視で確認したら、そのときは水質に濁りは見られなかったというだけの話であって、そもそも、土砂がいかなる性状の土砂であるかということについては、公有水面埋立法上の環境保全図書に細粒分含有率は記載されていて、その細粒分含有率について、沖縄県に何の相談もなく勝手に変更されているので、立入調査を求
大臣、いや、だから、大臣は環境保全図書の、ごらんになりましたか。読んでいますか。締め切ったところは四〇でいいなんて書いていないですよ、そんなこと。環境保全図書のどこに書いてありますか、四〇でいいと、細粒分含有率が。事務方、うそを教えちゃだめでしょう。どこにもないんだから。(岩屋国務大臣「必要な打合せをやっています」と呼ぶ)
そういうことについて、やはり本来ならば、これはちゃんと環境保全図書やあるいは皆さんの契約の特記仕様書にちゃんと書いてあるんですよ、沖縄産の黒石の岩ズリを使うんだと。 私たちは、その岩ズリはこんなレベルかと思っていたけれども、そうじゃないということは皆さんの説明で聞きました。まさに埋立てに使う岩ズリというのは岩なんだと、今の説明。でも、皆さんは一度も確認していないんです、この現場を。
三日に積み込まれた土砂、あるいは昨日から積み込まれている土砂は、環境保全図書や今回の工事特記仕様書の岩ズリと言えますか。
○伊波洋一君 配付資料の環境保全図書では、砕石生産に伴い生ずる岩ズリを購入するとされております。環境保全図書六の七の百三十一では「岩ズリの細粒分含有率は概ね一〇%前後」と書かれており、これを前提に工事に伴う水の濁りの発生を予測しています。 そこで質問しますが、「細粒分含有率は概ね一〇%前後」というのが今回の岩ズリの定義ということでよろしいですか。
防衛省沖縄防衛局は、工事の実施と施設の存在・供用があたかも環境保全措置の実施時期であるかのような曲解をした上で、現在は工事の実施期間であるから海草の移植は必要ない、したがって、一旦埋め立て、埋め殺して海草藻場が消失したとしても、環境保全図書に記載されているとおり、沿っていると、配付資料の五枚目の十月十六日審査請求書において強弁をしています。
本事業に係ります環境保全図書におきましては、事業が海藻草類に及ぼす影響を予測した上で、埋立予定区域内であります辺野古前面海域及び大浦湾の西側海域におけます海草藻場の一部が消失することを前提に、その消失が生物に及ぼす影響や消失に対する環境保全措置などを記載しているところでございます。
留意事項では、事前に工事の実施計画と環境保全対策について協議することや、環境保全図書等を変更するには承認を得ることなどを事業者に義務付けております。 ところが、防衛局は、環境保全対策を示すことなく埋立工事に着工いたしました。そして、県は、協議の前提として護岸全体工事の実施計画の一括提出を求めておりますけれども、沖縄防衛局は一部を未提出のまま工事を続けております。
環境保全図書におきましては、施設等の存在によりまして海草の藻場の一部が消失するというふうに記載をされてございます。また、代替施設本体の存在によって海草藻場の一部が消失をしても、周辺海域における海域生物の群集や共存の状況に大きな変化は生じないと予測されますといった記載もなされているということでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴い消失する海草藻場に関する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替措置の設置により形成される静穏域を主に対象とし、専門家等の指導、助言を得て、海草類の移植や生息基盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施をしますとされております
○政府参考人(西田安範君) 環境保全図書等の記述におきまして、必ずしも委員がおっしゃいますような現在存在している埋立予定地にあります海草を移植するということが、求める保全図書にはなっていないということでございます。 環境保全図書については、施設等の存在の段階を念頭に置いて保全措置を講じるということでございますので、これに向けしっかりと検討を進めているというところでございます。
六月十二日の委員会では、私が辺野古沿岸最大の海草藻場である辺野古地先の海草藻場について移植の必要性を繰り返し指摘したのに対し、防衛省は、保全図書には、施設等の存在に伴う海草藻場の消失に対してはあくまでも施設等の存在を念頭に置いて保全措置を講じることが記述されているので、現状は工事の実施の段階であり、施設等の存在段階ではないから、土砂投入前に移植する必要はないとしました。
結局、周辺海域の定義については特に手掛かりになるような記載は保全図書にはないというのが事実です。周辺海域は代替施設周辺海域とは書き分けられていることも分かるように、両者は別の概念ではないですか。 防衛省によれば、保全図書には数百か所の周辺海域という言葉が使用されているようです。
環境保全図書、いわゆる環境保全図書におきましては、埋立工事により埋立区域内の海草類が消失することを前提として、埋立区域外の周辺海域の海草藻場の保全措置について記載がなされております。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状況の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植、種苗などや生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされております。
環境保全図書におきましては、御指摘のように、「工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導・助言を得て、海草類の移植(種苗など)や生育基盤の環境改善による生育範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実施」と記載をされているところでございます。
繰り返しになりますが、あくまで環境保全図書におけます保全措置につきましては、施設等の存在の段階を念頭に置きまして保全措置を講じるというふうにまず書かれているということでございます。これにつきましては、具体的な対策を検討しております。
環境保全図書におけます海草藻場の拡大を図る保全措置につきましては、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植や生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされているところでございます。
環境保全図書におきましては、委員御指摘のように、工事の実施において周辺海域の海草藻場の生育分布状況が明らかに低下してきた場合には、必要に応じて、専門家等の指導、助言を得て、海草類の移植や生育基盤の環境改善により生育範囲拡大に関する方法等を検討し、可能な限り実施と記載されているところでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書におきましては、海草藻場の分布状況について、辺野古地先、大浦湾奥部、安部の湾内、ギミ崎の東側において比較的被度が高い箇所が見られる旨記載をされております。 防衛省としましては、今後とも、環境保全図書の記載にのっとり、海草藻場に係る保全措置を講ずることとしております。